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会則

(名称)
第1条 この会は,情報保存研究会(略JHK)と称する。

(目的)
第2条    この会は,会員おのおのの業種分野の製品,技術ならびにサービスの提供を念頭に,会員相互の協力を行うことで公文書館/情報保存機関等の発展振興に寄与することを目的とする。

(活動)
第3条    この会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
一 会員相互の情報交換
二 公文書館/情報保存機関等の倫理と機能についての総合的学習及び研究
三 JHKの活動成果の対外的発信
四 その他必要な活動

(会員)
第4条    この会は,JHKの目的に賛同した法人会員及び個人会員で構成する。
2 この会への入会に当たっては,1以上の会員の紹介を以って事務局に入会を申し込み,所定の手続きを経るものとする。
3 年度途中入会の場合は、年度初めからとみなして、会費を納入する。
4 この会の退会は,書面による退会の申し出による。退会は毎年年度末とする。但し会費の納入が1年以上ない場合は退会したものとみなす。

(会費)
第5条 会員は,別に定める会費を納入するもとのとする。

(役員)
第6条 この会に次の役員をおく。
一 会長      1名
二 事務局     1名
三 運営委員 若干名
四 監査役    2名

(役員の選出)
第7条    役員は,定例総会における法人会員および個人会員の互選とする。

(役員の任務)
第8条    会長は,本会を代表し会を総理する。
2 事務局長は会長を補佐し,会長事故あるときは、会務を代行する。
3 運営委員は事務局長と共に,会の運営を行う。
4 監査役は会務及び会計を監査する。
第9条    役員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 任期途中で辞任した役員を補充した場合の任期は,当該役員の残任期間をする。

(会議)
第10条    この会の会議は,総会および役員会とし,会長がこれを召集する。

(総会)
第11条    総会は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年1回これを開催する。
3 臨時会は,会長が必要と認めたとき,これを召集する。
4 議事は,出席会員の賛成によって決するものとする。ただし,総会において投票による裁決が必要な場合は,会員各1に対し1を投票する。

(役員会)
第12条    役員会は臨時開催し,会長がこれを召集する。

(会計)
第13条    この会の運営にかかる経費は,会費及びその他の収入をもって充てる。
2 収入の使途については,総会で決定する。
3 この会の会計年度は毎年4月1日から,翌年3月31日までとする。

(事務局)
第14条    この会の運営に関する会計及び庶務は,事務局において処理する。
2 事務局は事務局長,及び事務局長が指名する事務局員で構成する。

(補則)
第15条    この会則の改正は,総会の議決により行う。

(規定外事項)
第16条 この会則に定めないことで,重要事項については,
総会の承認を得て決定する。
2 会長が総会を招集する暇がないと認めるときは,会長はその決定すべき事項を役員会の承認を得て処分することができる。
3 前項の規定による処置については,会長は,次の総会においてこれを報告し,その承認を求めなければならない。

付則
(施行期日)
この会則は,平成12年4月1日から施行する。

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